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 事業を始めるためにはまずどのような形で日本に進出するかを考えなければなりません。外国企業の日本への進出形態は、概略、次の3つになります。

A. 外国企業の日本への進出形態

A-1 駐在員事務所
  駐在員事務所は外国企業が日本で営業活動を行うための最初の足ががりとなります。注意しなければならないのは、営業所は直接に営業活動を行うことが出来ない点です。その代わり、駐在員事務所は市場調査、情報収集、物品の購入などをすることができます。しかし、駐在員事務所はその事務所名義で銀行口座開設、不動産の賃借、売買などをすることは原則としてできません。その場合、駐在員事務所の代表者が個人名義で当事者となります。

A-2 支 店
 外国企業が日本で営業活動を行う場合、支店か日本法人(子会社)を設立しなければなりません。 支店の設置は、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法です。支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者を定める必要があります。 支店は、外国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。支店固有の法人格はなく、法律上は外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。したがって、支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業になります。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。

A-3 日本法人 (子会社)
 外国企業が日本において日本法人(子会社)を設立する場合、株式会社、有限会社どちらかの日本の法人形態から設立すべき法人を選択することになります。商法上は、合名会社、合資会社という法人格も認められていますが、ともに法人が出資者となることはできません。法律上定められた所定の手続を行った上で登記することにより、各日本法人を設立することができます。子会社(日本法人)は外国企業と別個の法人となりますので、子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対して、外国企業は法律に定められた出資者としての責任を負うことになります。また、子会社(日本法人)設立の他に、外国企業が対日投資を行う方法としては、日本企業などとの合弁会社の設立や日本企業への資本参加という方法もあります。

  B. 支店と日本法人(子会社)の違いについて

 外国企業が日本において営業活動を行う一般的な形態は、支店設置または子会社(日本法人)設立になります。これらの違いをまとめると以下のとおりです。

  子会社(日本法人)
(株式会社) 
子会社(日本法人)
(有限会社)
支店
出資に関する規制 日本銀行への届出必要 日本銀行への届出必要 日本銀行への届出必要
資本金 1000万円以上 300万円以上 資本金なし
出資者数 1名以上 1名以上50名以下
会社の債権者に対する出資者の責任 出資額を限度とする 出資額を限度とする 限度額なし
出資持分の譲渡 原則として自由
定款で「株式の譲渡には取締役会の承認を要する」旨を定めることも可能
出資者(社員)以外への譲渡には、社員総会の 承認を要する 出資持分なし
必要な役員の人数 取締役3名以上、
監査役1名以上、
代表取締役1名以上(1)
取締役1名以上(1)

日本における代表者 1名以上(1)

法定の役員の任期 取締役2年、監査役4年 法定の任期なし 法定の任期なし
定時株主(社員)総会 原則として、毎年開催する必要あり 原則として、毎年開催する必要あり 開催の必要なし
株式(出資持分)公開の可否 不可 出資持分なし
株式会社への組織変更の可否 不可            支店の閉鎖と株式会社の設立を別個に行う必要あり
(1)少なくとも1名については日本国内に住所があり、居住している者でなければならない。
 
 C. 支店および日本法人(子会社)の設立

C-1 支店の設立登記
 
 
支店の設置を法務局に登記することにより、支店の営業活動を開始することができますが、外国企業の支店は、その外国企業に最も形態が類似する日本法人の登記要件に準じて登記することが求められています。最も形態が類似する日本法人を選び、登記すべき事項を整理するために、外国企業の定款、設立証明書、登記証明書などの文書を参照して検討することになります。さらに、支店の所在地、日本における代表者、支店設置日、貸借対照表の公告方法といった支店固有の登記事項を決定すれば登記すべき事項を確定することができます。
 なお、支店の設置登記申請時には、登記事項についての証明文書を提出する必要がありますが、この証明文書は外国企業の本国の然るべき権限を持つ機関により発行された文書でなければなりません。在日大使館領事により認証された登記事項についての「宣誓供述書」の活用が可能な場合があります。 

C-2 日本法人の設立登記
 
 子会社(日本法人)は、法務局に登記することにより設立します。登記申請の日が設立日になり、この日から営業活動をおこなうことができます。子会社(日本法人)設立手続のために必要となる書類の中で、外国企業の本国において準備すべき書類がいくつかあります。外国企業の概要を証明する書類、外国企業代表者の代表権限を証明する書類、外国企業代表者の署名の真正を証明する書類などです。通常は、外国企業の定款、設立証明書、登記証明書などの公的文書や外国企業本国の公証人により認証された「宣誓供述書」などが利用されます。これらは日本において子会社(日本法人)の定款の認証手続をする際に必要となります。また、日本の金融機関に対して、子会社(日本法人)の資本金の保管と保管証明書の発行を依頼する際に必要になる場合もあります。資本金保管証明書は、依頼した金融機関が指定する特別口座に子会社(日本法人)の資本金全額を送金すると、その金融機関から発行される証明書です。なお、認証された定款も資本金保管証明書も、設立登記申請時に必要な書類になります。

     
 D. 会社登記事項証明書および会社印鑑登録証明書

 子会社(日本法人)の場合も、支店の場合も、設立登記が完了すると、会社登記事項証明書
(登記簿謄本)を法務局から取得します。会社登記事項証明書(登記簿謄本)は、会社の登記事項を公的に証明する書類です。
 株式会社の主な登記事項は次のとおりです。
    商号、 資本の額、本店所在地、 業務目的
    公告をする方法、 発行する株式の総数
    発行済株式の種類と数、 取締役およびその就任日
    代表取締役およびその就任日、 監査役およびその就任日
    会社設立日

 会社登記事項証明書(登記簿謄本)は、銀行口座の開設、行政官庁への各種届出、名義登録が必要な資産の購入、取引先との重要な契約の締結などの際に、必要となります。
 さらに会社印鑑登録証明書という証明書の提出も併せて必要な場合があります。会社印鑑登録証明書は、登録された会社印を公的に証明する書類です。これは、申込書、届出書、契約書などに押された会社印が真正な権限に基づいて押印されたものかどうかを確認するためのものです。設立登記完了後に法務局において取得することができます。会社印鑑は、設立登記申請時に法務局に登録する必要があり、その使用権限者とともに登録します。また、会社印鑑の使用権限者は支店や子会社の代表者です。また、会社印鑑登録時には代表者個人の印鑑登録証明書またはサイン証明書の提出が必要となります。